ビジネスケアラーとは?仕事と介護を両立するための工夫や制度・支援

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ビジネスケアラーとは?仕事と介護を両立するための工夫や制度・支援

仕事と介護を両立させているビジネスケアラーは、ミドルシニア層にとって身近な問題です。今回はビジネスケアラーの実態や課題のほか、両立のために使える時間の制度などをご紹介します。また、介護にかかるお金とその備え方についても解説していますので、親や親族の介護に悩んでいる方、仕事と両立できるか不安な方は、ぜひご一読ください。

この記事の目次

    ビジネスケアラーの現状

    ビジネスケアラーとは

    ビジネスケアラーとは、仕事をしながら家族の介護をしている人のことです。ワーキングケアラーとも呼ばれています。介護を任せられる人が周囲にいない、介護のために仕事を辞めたくないといった理由で、ビジネスケアラーは増加傾向にあります。仕事と介護の両立に悩む人は多く、企業や政府の支援が必要な状態です。

    日本は超高齢化社会に突入しており、2020年時点で262万人いたビジネスケアラーが、2025年には307万人、2030年には318万人を超えると考えられています。これは、家族介護者のうちの約4割がビジネスケアラーになる計算です。また、介護による離職者は毎年10万人おり、労働人口の減少による経済的損失が発生し続けている状態です。

    ビジネスケアラーの課題

    ビジネスケアラーは働いている人に対するサポートが少ないために、労働者側と企業側の両方に課題があります。

    仕事と介護による疲労の増加と生産性の低下

    ビジネスケアラーは仕事と介護の両方を日常的に両立させているため、精神的にも身体的にも疲労が多い状態です。十分な睡眠時間が取れていない場合が多く、その結果生産性が低下するなどの問題も起きています。疲労が回復されなければ、仕事への意欲も低下してしまいます。

    また、集中して仕事ができないことや、周囲へ負担をかけていることが精神的なプレッシャーとなり、より仕事の生産性が下がる場合もあるでしょう。解決のためには、メリハリをつけた生活やプライベートの時間を確保する工夫、周囲へ協力を依頼するなどの対策が必要です。

    離職者の増加による労働力や経済力の低下

    企業側の問題としては、離職者が増加するために労働力や経済力が低下する点が挙げられます。2030年までにビジネスケアラーは318万人を超えるとされており、そのうちの離職による経済的損失は約9.1兆円になるとされています。また、離職するのは30〜50代の世代が中心です。

    そのため、経験豊富で管理職として活躍ができる人材が介護のために離職してしまい、労働力が落ちるといった問題も考えられます。全体的な人材不足のなかでは、代わりの人材を確保するのも容易ではありません。介護による離職を減らすためには、企業側の支援制度の準備も必要です。

    企業側の支援制度が不足している

    企業側の課題のもう1つは、ビジネスケアラーに対する支援制度が不足している点です。マイナビのウエルネス推進事業本部が行った調査では、ビジネスケアラーに対する支援制度が充分であると回答した企業は、全体の11.5%のみでした。半数以上の企業では、ビジネスケアラーに対する支援制度の見直しや、新設が必要であると回答しています。

    ビジネスケアラーの人口が増えているにも関わらず、企業側のサポートは追いついていないのが現状です。このままでは、さらなる離職者が増える可能性も考えられており、支援制度の用意が急務となっています。

    仕事と介護の両立で利用できる時間についての制度

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    介護と仕事の両立をするためには、時間管理が重要です。仕事と介護を両立させるために利用できる制度を、3つご紹介します。

    フレックス制度

    フレックス制度は一定期間の総労働時間を定めたうえで、労働者が日々の始業や終業の時間を設定できる制度です。日々の始業や終業が柔軟に変更できるのであれば、通院や手続きのために時間が使いたい場合でも、有給休暇を使用せずに対応できる可能性が高まります。

    コアタイムのない完全フレックスであれば、早朝や夜の時間を使った働き方も可能です。柔軟な働き方ができれば、キャリアを継続しながら介護との両立もできるでしょう。

    短時間勤務制度

    短時間勤務制度は、育児や介護と仕事の両立のために利用できる、1日の所定労働時間を短縮できる制度です。育児のために利用する人が多いイメージですが、介護の時にも利用できます。利用するための条件は、会社ごとに異なるため就業規則を確認しましょう。短時間勤務制度は1日の労働時間を短縮する以外にも、以下のような調整方法があります。

    • 1日の所定労働時間を短縮する制度
    • 週又は月の所定労働時間を短縮する制度
    • 週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務や、特定の曜日のみの勤務等の制度をいいます)
    • 労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度

    引用元:厚生労働省「介護休業制度」

    短時間勤務制度を利用できれば、仕事との両立がしやすくなるほか、これまでのキャリアの継続ができるようになります。一方で勤務時間が減るために給与が減少するほか、有給休暇や賞与などに影響が出る点はデメリットとなります。

    時差出勤制度

    時差出勤制度は始業時間や終業時間を、あらかじめ定められた範囲内でずらして出退勤ができる制度です。通院のために遅刻する、お迎えで早退する必要などがないため、介護との両立がしやすくなります。フレックス制度と異なるのは、1日の労働時間が決まっている点です。

    フレックス制度は1日の始業・終業・労働時間も自分で決められます。一方、時差出勤制度の場合は始業と終業の時間はずらせますが、1日8時間などの規定労働時間は変更できません。1日の労働時間は変わらないため、給与などへの影響は少ないでしょう。

    介護と仕事を両立させるために利用できる制度

    介護と仕事の両立をするために利用できる制度を、5つご紹介します。仕事の負担を減らせるもの、経済的な支援が受けられるものなど、自分の状況に応じて利用できないか確認しましょう。

    介護休暇

    介護休業は労働者が要介護状態にある家族を、介護する際に利用できる休業制度です。パートやアルバイトなど、期間の定めがある労働者の場合は、取得予定日から起算して93日を経過する日から6ヶ月経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと、という条件を満たしている必要があります。介護休業を利用できないのは、以下の条件に該当する人です。

    • 入社1年未満の人
    • 申し出の日から93日以内に雇用期間が終了する人
    • 1週間の所定労働時間が2日以下の人

    介護休業は対象家族1人につき3回まで、通算93日まで取得できます。対象となる家族は配偶者や父母、配偶者の父母・祖父母、兄弟姉妹、孫までです。休業開始日の2週間以上前に、書面を事業主へ提出しましょう。

    介護休暇

    介護休暇は、労働者が要介護状態にある家族の介護や世話をする際に利用できる制度です。利用対象者は介護休暇の対象となる家族がいる労働者全般であり、パートやアルバイトなどの雇用形態は関係ありません。

    ただし、1週間の所定労働時間が2日以下の人は、介護休暇の対象外です。以前は入社6ヶ月未満の労働者も利用できませんでしたが、2025年4月1日より撤廃されました。取得日数は、以下の通りです。

    • 対象家族が1人の場合:年5日
    • 対象家族が2人の場合:年10日

    事業主が特に期間を指定していない場合は、毎年4月1日〜3月31日までの期間が対象です。取得単位は1日もしくは時間単位となっているため、ケアマネジャーへの相談のために、3時間だけ休暇を取得するといった使い方が可能です。

    介護休業給付

    介護休業給付は対象の家族を介護するために休業したことで、休業期間中の賃金が休業開始時と比較して80%未満になった場合に申請できる制度です。介護休業給付は93日を上限に、3回まで支給がされます。対象となる介護休暇は、以下の条件を満たすものです。

    • 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与する)を必要とする状態にある家族を、介護するための休業であること。

    • 被保険者が、その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること

    参照元:厚生労働省「第 11 章 介護休業給付について」

    2週間以上というのは、対象介護休業の期間ではなく、対象家族が常時介護を必要とする期間を指します。条件を満たしていれば、給与所得の67%を給付金として受け取れます。

    高額医療・高額介護合算療養費制度

    高額医療・高額介護合算療養費制度とは、1年間の医療保険と介護保険を合算した自己負担費用が高額だった場合に、軽減される制度です。毎年8月1日〜7月31日までの介護保険と医療保険の自己負担額を合算して限度額を超えた場合に、超えた分が払い戻しされます。

    払い戻しについては、介護保険と医療保険の保険者が自己負担額の比率に応じて負担します。限度額は、以下の表の通りです。

    ①70歳未満(介護保険+被用者保険または国民健康保険)
    ➁70〜74歳未満(介護保険+被用者保険または国民健康保険)
    ➂75歳以上(介護保険+後期高齢者医療)

    年収約1,160万円〜 212万円   212万円   212万円  
    年収約770〜約1,160万円 141万円 141万円 141万円
    年収約370〜約770万円 67万円 67万円 67万円
    年収〜約370万円 60万円 56万円 56万円
    市町村民税世帯非課税等 34万円 31万円 31万円
    市町村民税世帯非課税(年金収入80万円以下等) 34万円 19万円 19万円

    参照元:内閣府「高額介護合算療養費制度 概要」

    家族介護慰労金

    家族介護慰労金は自治体が用意している制度で、要介護認定を受けた家族の在宅介護をしている同居家族に対して、経済的な支援を行うための制度です。一般的な支給要件は、以下の通りです。

    • 介護をする人、される人が該当の自治体に1年以上住んでいる
    • 介護をする人、される人が同居か近くに住んでいて、実際に介護をしている
    • 要介護4または5以上
    • 1年介護保険サービスを利用していない
    • 介護をする人、される人が市民税非課税世帯
    • 介護保険料の滞納がない

    詳細は自治体によって異なるため、事前に確認をしましょう。

    介護にかかるお金

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    介護には一体どのくらいのお金が必要なのか、平均的な金額をご紹介します。生命保険文化センターによると、月々に必要な介護費用は平均で8.3万円です。1年間では約100万円が必要となります。平均的な介護期間は5年1か月のため、必要となる総額は約500万円です。

    あくまで平均のため、在宅介護であればさらに少なく、施設での介護であればさらに増えるでしょう。介護費用には住宅のリフォームや介護用ベッドの購入、オムツ代や介護サービスの利用などが含まれます。介護には肉体的、精神的な負担のほかに経済的な負担も多くあります。

    介護にかかるお金を備える方法

    介護保険などで経済的な負担は抑えられる部分もありますが、それでも多くのお金が必要となります。介護費用を備えるためには、以下のような方法を検討しましょう。

    • iDeCo
    • つみたてNISA
    • 貯蓄
    • 投資
    • 民間の介護保険

    いずれも、介護をされる親世代が中心となって早いうちから用意をしておくと、いざ必要となった時でも慌てずに済みます。まずは少額でもいいので、投資や貯蓄で将来の介護費用を用意しておきましょう。

    まとめ

    ビジネスケアラーの現状と課題、利用できる制度についてご紹介しました。現状ビジネスケアラーの増加に対して、企業による支援制度の用意は追いついていません。

    しかし、今後は短時間勤務制などの設置が必要となるため、介護と仕事の両立がしやすくなる可能性が高まります。うまく企業や行政の制度を利用して、介護と仕事を両立させられるように、会社や家族、ケアマネジャーなどへ相談してみましょう。

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